福祉用具レンタルサービス
さぽーと

福祉用具レンタルサービスさぽーと
福祉用具レンタルサービスさぽーとごあいさつ

ごあいさつ

GREETING

福祉用具・住宅改修を通じて、安心、快適なくらしのお手伝いをさせていただいております
私たちの仕事は、利用者様に合った商品のご提案やサポートをすることです。
私たちの頑張りで利用者様の笑顔につながる瞬間に出会える喜びを感じ、日々奔走しています。
迅速に丁寧な対応を心掛けています。

ご案内

福祉用具レンタル・販売

介護保険で認められている「介護用ベッド」「車いす」「歩行器」「手すり」等のレンタルや「ポ-タブルトイレ」
「シャワ-イス等の入浴用品」の販売をおこなっています。また、介護保険対象外の「紙オムツ・杖・リハビリシュ-ズ」等の介護用品の販売もおこなっています。ご自宅に伺い、ご案内・ご相談をさせていただいております。ご利用される方に適しているか判断していただくために、商品のお試し品やサンプル等をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、オムツの無料配達もおこなっています。
  • 介護保険で適用される福祉用具レンタル
  • ・ベッド ・車いす ・床ずれ防止用具 ・徘徊感知機器 ・リフト (要介護2~対象)
    ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助杖 ・手すり【据置・仮設型】(要支援1~対象)

住宅改修(バリアフリー)

介護保険対象の住宅改修を中心に、お住まいのお困りの事など様々なニ-ズに対応しています。
一般リフォームも合わせてご相談させていただいております。(システムキッチン、ユニットバス、内装、増改築等)
現地調査・お見積りは何度でも無料ですのでお気軽にお問い合せください。

ご利用について

営業時間 月曜日~土曜日(12月30日~1月3日を除く) 午前9時~午後5時30分
申込・ 利用方法
まずは、お電話でご連絡ください。
お住まいや暮らしに関する事などなんでもお気軽にご相談ください。
ご連絡お待ちしています。

施設概要

事業所名 福祉用具レンタルサービスさぽーと
所在地 兵庫県尼崎市水堂町1-10-37 立花あまの里 1階
TEL 06-4962-3985
FAX 06-4962-5133
開設年月日 2004年1月1日
管理者名 中田雄二

Q&A

介護保険の認定を受けてないが、福祉用具のレンタルはできますか?

  • 回答
  • できます。但し、介護保険が適用されませんので正規料金(10割負担)になります。高齢者の方以外にも退院されて間もない方、旅行等で短期間ご利用にならなられる方、購入を検討されている方がご利用いただいております。 介護保険認定の申請が可能な方は、申請されてからレンタルされる事をおすすめします。
    ※介護保険認定申請中の方は暫定期間としてご利用いただけます。

要介護1の認定では、ベッドや車いすはレンタルできますか?

  • 回答
  • 原則はできませんが、例外給付という制度でできる場合があります。もしくは施設、診療所、居宅介護支援事業所等のケアマネージャー、相談員からご紹介をいただければ「自費レンタルベッド、車いす」をご用意しております。
    ※詳しくは、お問い合わせください。

福祉用具を購入する際に、介護保険の制度が使えますか?

  • 回答
  • 使えます。特定福祉用具(入浴用品、排泄用品の1部)が、割合負担(1割~2割)に応じて購入費用が戻ってくる制度があります。年間(4/1~翌年3/31)に上限10万円
    例)シャワーチェア、浴槽台、ポータブルトイレ、リフトの吊り具のシート部分
    ※ご本人様やご家族様で申請手続きが困難な場合は、申請代行もさせていただいております。

介護保険制度を利用して、どのような工事ができますか?

  • 回答
  • 介護保険の認定を受けている在宅の方が、下記の項目の工事ができます。
    • 介護保険で適用される住宅改修
    • ・手すりの取付
      ・段差の解消
      ・床材の変更
      ・扉の取替、新設
      ・洋式便器等への取替
      ・その他上記に付帯して必要となる工事
    要介護状態区分に関係なく、20万円の改修費用を限度として保険給付額が支給されます。
    例えば、20万円かかる改修の場合、自己負担額はその1割の20,000円、2割の40,000円または3割の60,000円になります。(対象者の負担割合は、負担割合証でご確認ください。)
    上限額の20万円は、分割して利用できます。なお、給付額減額措置期間中は、利用者の負担割合よりも当該措置が優先されます。

改修費用はどのように支払うのですか?

  • 回答
  • 「償還払い」とは、介護保険法に定められた支給方法で、被保険者がいったん改修費用の全額を施工業者に支払った後、負担割合に応じて保険給付額が被保険者に支給されます。
    「受領委任払い」とは、利用者が費用額の利用者負担分を施工業者に支払い、保険給付額を尼崎市が施工業者に直接支払う方法です。
    最終的にかかる負担額はどちらも同じです。
    【※区分変更、申請中で認定がでていない、在宅期間中ではない時期に工事をする場合(入院、入所中のため環境を整えてから退院、退所する場合)は、償還払いのみとなります】